仮ナンバー(自動車臨時運行許可)の申請

自動車の臨時運行とは
車検切れや未登録などの自動車は、本来公道を運行させることはできません。そこで、道路運送車両法上定められた条件下に限り臨時に自動車の運行を認め、目的や経路などに応じて、5日を限度に必要最小限度の日数で仮ナンバーを貸出しする制度です。

対象について

目的
・車検切れや未登録自動車の整備・検査・登録のための整備工場・運輸支局等までの回送
・販売するための回送
・廃車にするための回送
・ナンバーや封印が盗難・紛失してしまった場合の再交付申請のための運輸支局等までの回送
※車検切れの自動車の日常的な使用や展示・撮影などの運行は対象外

車両
普通自動車、小型自動車、自動二輪車(250cc超のみ)、軽自動車、大型特殊自動車

経路
目的地までの最短経路
※日の出町での申請には、運行経路内に日の出町を含むことが必要です。

申請について

受付日
原則、自動車を運行する当日の申請のみ受け付けます。ただし、早朝からの運行や運行当日が閉庁日等で、当日の申請ができない場合は前日の申請も受け付けます。

必要なもの
・対象自動車を確認できるもの
例:自動車検査証、登録識別情報等通知書、製作(製造)証明書等
・自動車損害賠償責任保険者証明書の原本(コピー不可、保険期間が運行期間の翌日まで有効なもの)
・窓口に来られる方の本人確認ができるもの(自動車運転免許証、マイナンバーカード等)
・手数料1件750円
※ナンバープレートを取り付けるためのボルトやワイヤー等はご自身でご用意ください。

期間
目的や経路から判断して、必要最小限度の日数(最大5日間、運行当日も含む)に限られます。

返却
有効期間満了後、5日以内に臨時運行許可証および仮ナンバーを返却してください。
期限内に返却がない場合は道路運送車両法により罰せられることがあります。

亡失・き損した場合
・ナンバープレートを亡失またはき損した場合、所管警察署長の遺失届出証明書(既存の場合は除く)、始末書、自動車臨時運行許可番号亡失(き損)届及び実費弁償額を現金で納付・提出していただきます。
・許可証を亡失またはき損した場合、始末書及び自動車臨時運行許可番号亡失(き損)届を提出していただきます。
申請書
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お問い合わせ
東京都 日の出町 町民課窓口サービス係
電話: 042-588-4108
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!