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〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

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あしあと

    国外転出者のマイナンバーカードについて

    国外転出者向けマイナンバーカードについて

     令和6年(2024年)5月27日から、所定の手続きを行うことで国外へ転出した後もお手持ちのマインバーカードを引き続き使用できるようになりました。また、海外にお住まいでマイナンバーカードを所持していない方も新規発行ができるようになりました。(平成27年10月5日以降に日本で住民登録を行ったことがある日本国籍を有する方に限ります。)

    マイナンバーカード国外継続利用

     国内で使用していたマイナンバーカードを国外へ転出後も引き続き使用するには、転出予定日の前日までに役場にて国外継続利用の手続きが必要になります。転出予定日を過ぎてからの手続きはできません。

    手続きのできる条件

    ・日本国籍があること

    ・有効なマイナンバーカードがあること

    ・国外転出の手続き済み、もしくは国外転出と同時に手続きを行うこと

    ・継続利用の手続きが、国外への転出届出時~出国予定日の前日(開庁日のみ)であること

    ※転出届の提出日と出国予定日が同日の場合、継続利用手続きはできません。


    必要書類

    手続する方と持ち物
    手続する方条件持ち物
    本人15歳以上・本人のマイナンバーカード
    ・暗証番号
    成年後見人または
    15歳未満の方の法定代理人
    法定代理人の権限確認ができること・本人のマイナンバーカード
    ・手続きをする方の本人確認書類
    ・暗証番号
    ・権限確認書類(15歳未満の法定代理人で同一世帯の場合は不要)
    同一世帯員転出届を同時に行う場合に限る・本人のマイナンバーカード
    ・手続きをする方の本人確認書類
    ・密封した暗証番号(持参した暗証番号が違った場合お手続きできません)
    ※署名用電子証明書は転出予定日をもって失効します。再発行を希望される場合委任状が必要になります。
    任意代理人事前に町から送った照会書・回答書を持参・本人のマイナンバーカード
    ・手続きをする方の本人確認書類
    ・密封した暗証番号(持参した暗証番号が違った場合お手続きできません)
    ・照会書・回答書(※1)

    ※1 任意代理人による手続きの場合、マイナンバーカードのご本人の住民登録地に「照会書・回答書」をお送りいたしますので事前にお電話にてご連絡ください。手続きを行う際は、必要事項が記入された「照会書・回答書」の持参が必要になります。また、署名用電子証明書の発行を希望される場合は、電話の際にお申し出ください。

    ※ お電話をいただいた後に、普通郵便にて「照会書・回答書」をお送りしますので、日数に余裕をもってのお電話をお願いいたします。

    申請書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    国外転出した後のマイナンバーカードの手続き

    以下のマイナンバーカードの手続きについては「国外転出者向け間ナンバーカードの手続き(別ウインドウで開く)」をご確認ください。

    ・国外転出後の氏名等変更手続き

    ・国外転出後の暗証番号変更と再設定手続き

    ・国外転出後の失効・返納手続き

    ・国外転出後の再交付手続き

    ・国外転出後の更新手続き

    ・国外転出後の紛失・盗難等に対する手続き


    国外からのマイナンバーカードの交付申請

    現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者であっても、日本国籍を有し、マイナンバーが附番されている方(平成27年10月5日以降に国外転出をしている方)であればマイナンバーカードの申請ができます。

    申請方法につきましては「国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

    手数料の納付について

    以下にあてはまる場合のマイナンバーカードの再交付は手数料1000円(マイナンバーカード800円・電子証明書200円)がかかります。

    ・自らの責によるマイナンバーカードの紛失、焼失、廃棄、汚損、き損、破損等

    ・継続利用の手続きをせずに国外転出をしてから90日経過後の申請

    ・マイナンバーカードを自主的に返納後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合等


    支払方法

    受取場所:在外公館受取場所:一時滞在地受取場所:本籍地
    申請場所:在外公館、
         一時滞在地、
         郵送
    本籍地からのメールにて受取方法の
    ご案内がありますので
    それに従いお支払いください。※2
    受取の際にお支払いください。受取の際にお支払いください。
    申請場所:本籍地申請の際にお支払いください。申請の際にお支払いください。申請の際にお支払いください。

    ※2に該当する方はメールが届きましたら下記のいずれかの方法でお支払いください。

    ・町役場での直接支払い(日本国内にいるご親族・ご友人等による町役場での支払い)

    ・現金の郵送(現金書留・定額小為替)

     現金を送付する場合は日本円で送付してください。

     必ず、おつりが無いようにお送りください。