戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日以降、本籍地市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知」を、原則として戸籍の筆頭者宛に郵送しています。通知書の発送時期は市区町村によって異なり、日の出町は令和7年8月に発送しています。
戸籍への振り仮名の記載
令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出がなかった場合、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
戸籍に記載された振り仮名を変更したい場合
既に戸籍に記載された氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
※令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出をされなかった方は、1回に限り家庭裁判所の許可不要で変更することができます。
ご注意ください
氏名の振り仮名を変更した場合、年金や給付金等の口座振込や町税及び保険料等の口座振替による納付に支障が生じる場合がありますので、必ず登録している機関へお問い合わせいただき、口座名義の変更手続きが必要か確認してください。
年金受給者のみなさまへ

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電話: 042-588-4108
ファクス: 042-597-4369
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