戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日以降、本籍地市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知」が、原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。通知書の発送時期は市区町村によって異なり、日の出町は8月中旬に発送予定です。通知が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。

氏名の振り仮名の届出
通知書に記載された氏や名の振り仮名が正しい場合は、届出不要です。ただし、氏や名の振り仮名を早期に戸籍や住民票へ記載されたい方は届出してください。
通知に記載された氏や名の振り仮名が誤っている場合は、正しい振り仮名の届出をしてください。
届出の期限は令和8年5月25日までです。

届出の方法
届出は、以下のいずれかの方法となります。
・マイナポータルを利用したオンライン届出(有効な署名用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方)
・最寄りの市区町村窓口への届出
・本籍地市区町村への郵送による届出
窓口または郵送での届出の際は下記の用紙をご利用ください。
氏の振り仮名の届
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名の振り仮名の届
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届出に必要なもの
届出する氏や名の振り仮名が一般に認められているものではない場合は、現在その読み方を使用していることがわかる資料(パスポートや預貯金通帳など)の写しの提出が必要です。

届出人
・氏の振り仮名の届出は、原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子が届出人となります。
・名の振り仮名の届出は、戸籍に記載されている本人が届出人となります。ただし15歳未満の方や成年後見人の方は、法定代理人(父母や後見人など)が届出します。

市区町村長による振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、市区町村長による記載がされた振り仮名は、1回に限り家庭裁判所の許可不要で変更することができます。

振り仮名を変更される方へ(大切なお知らせ)
氏名の振り仮名を変更した場合、年金や給付金等の口座振込や町税及び保険料等の口座振替による納付に支障が生じる場合がありますので、必ず登録している機関へお問い合わせいただき、口座名義の変更手続きが必要か確認してください。
年金受給者のみなさまへ
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氏名の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください
氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則や罰金はありません。

制度に関する詳細・お問い合わせ
お問い合わせ先
法務省専用コールセンター
電話番号 0570-05-0310
開設期間 令和7年5月26日~令和8年5月26日
※土曜、日曜、祝日、年末年始を除く
受付時間 午前8時30分~午後5時15分
お問い合わせ
東京都 日の出町 町民課窓口サービス係
電話: 042-588-4108
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!