日の出町骨髄移植ドナー支援事業
[2019年7月7日]
[2019年7月7日]
平成31年4月1日以降に骨髄等の提供が完了した方が対象です。
◆ドナー:骨髄などの提供を行った日に、町内に住所があり、骨髄等の提供完了を証明する書類の交付を受けた方。
◆事業所:ドナーが勤務している事業所。(国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人並びに骨髄等の提供に伴う休暇制度がある事業所は除く)
◆ドナー:1日2万円
◆事業所:1日1万円
※いずれも骨髄等の提供のための通院、入院,面接に要した日数(上限7日)
骨髄等の提供を完了した日から1年以内に、下記書類を保健センター窓口ご提出ください。
◆ドナー
・日の出町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)
・財団が発行する骨髄等の提供が完了した事を証明する書類
・日の出町骨髄移植ドナー支援事業助成金請求書
・その他町長が必要と認める書類
◆事業所
・日の出町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用)
・ドナーとの雇用関係を証明する書類の写し
・ドナーが助成金の交付を申請しない場合は、財団が発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
・日の出町骨髄移植ドナー支援事業助成金請求書
・その他町長が必要と認める書類
日の出町骨髄移植ドナー支援事業助成金